最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)2130 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松山一忠の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原判決は、所論被害弁
償の点を本件量刑につき被告人に有利な一情状として考慮したものであつて、所論
事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料とし、
これがため被告人を重く処罰したものでないことが判文上明らかであるから、所論
違憲の主張はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べて
も、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年四月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
- 1 -